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投資信託の税金、販売会社が納税

投資信託を行う際には税金の金額も考えでおく必要ある。

現在、
日本の投資信託のほとんどが契約型の公募投資信託だ。

その税制は、
収益分配金および償還金の内、
元本超過額に対して、
20%の源泉分離課税が行われる。

税額は、
販売会社が収益分配金や償還金を支払うときに徴収して税務署に納税する。

自分で申告したりする必要はない。

投資信託を解約する場合は、
解約価額の元本超過額に対して20%が税金として源泉徴収される。

これが投資信託の税制の基本だが、
追加型株式投資信託の場合だけは税金の計算がやや複雑になる。

それは追加型株式投資信託は時価で追加設定が行われるため、
元本が変動するからだ。


解約の場合は、
基準価額とその受益者の「個別元本」との差額に対して、
20%の税金が課税される。

従って受益者毎に税額が異なるので、
手取り金額もそれぞれ異なることになる。

受益者が収益分配金を受け取るときの税金も受益者毎に異なる。

受益者ごとの個別元本により、
収益分配金のうち値上り部分の分配額と、
元本部分からの分配額を受益者毎に計算し、
値上り部分からの分配に対して20%の税金を課税、
元本部分からの分配は非課税となる。


2000年4月1日より、
追加型株式投資信託の課税方式が変わった。
従来の「平均信託金方式」から「個別元本方式」へ移行した。

個別元本方式というのは、
受益者ひとりひとりの購入単価を税法上の元本とする方式だ。

このため「元本」は受益者毎に異なる。


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